インボイス制度とは?制度概要と導入スケジュールをわかりやすく解説!

2023年1月14日
インボイス制度とは?制度概要と導入スケジュールをわかりやすく解説!
夢先案内人
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こんにちは、夢先案内人の鈴木敬です。
静岡県三島市や神奈川県小田原市を中心に、中小企業の会計業務のサポート・経営コンサルタントをしています。

令和5年10月に導入されるインボイス制度。
消費税控除の大きな変更点であり、インボイス導入後は、消費税を納めている企業様や個人事業主様はもちろん、免税事業者様にも影響が考えられます。

ここでは、インボイス制度の概要・導入までのスケジュールについて解説します。
今後の対応に是非ご活用ください。

記事内の用語について、文末の用語集で解説しています。本文と併せて参考にしてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
現行の区分記載請求書等保存方式に代わり、令和5年10月1日から導入されます。

インボイス制度では、売手側・買手側それぞれに対応が必要となります。

売手側は、買手である取引先から求められた時に「適格請求書(インボイス)」を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存する必要があります。
買手側は、原則としてインボイスまたは適格簡易請求書(簡易インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。

夢先案内人
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ザックリ言えば、売手側はインボイス発行の義務が生じ、買手側はインボイス保存の義務が生じるわけですね。

注意したいのは、免税事業者(適格請求書発行事業者以外の者)から仕入れた場合、仕入税額控除ができなくなることです。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、請求書・納品書・領収書・レシートなど、名称は問わず以下の要件を満たした書類を言います。

  • 請求書発行側の企業名または氏名
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨を記載)
  • 税率ごとに区分した対価の合計
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

インボイスの発行には事業者登録の申請が必要

ビジネスシーンでは「買手側」「売手側」両方の立場になります。
自社が買手である場合、仕入先にインボイスの発行を依頼すればよいでしょう。
では、自社が売手である場合、インボイス発行はどうすればいいのでしょう。

インボイス(適格請求書)が発行できるのは、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

適格請求書発行事業者となるには、消費税の課税事業者として登録が必要です。
現在免税事業者の場合でも適格請求書発行事業者の登録申請を行うことでインボイス発行が可能となりますが、消費税の支払い義務が発生します。

自社が適格請求書発行事業者として登録するか?取引先が登録事業者であるか?などが今後の確認事項となるでしょう。

インボイス制度はいつから?導入までのスケジュール

適格請求書発行事業者の登録は令和3年10月から開始されています。
令和5年10月1日から登録を受けるには、令和5年3月31日までに登録申請を税務署に提出します。
登録時期が令和5年3月31日以降の場合、10月1日からのインボイス発行は間に合いません。翌事業年度からの発行となるので注意しましょう。

インボイス制度導入までのスケジュール
画像出典:国税庁リーフレット(令和3年7月)
画像出典:国税庁リーフレット(令和3年7月)

インボイス制度導入までのスケジュールと確認すべきことについて、インボイス制度開始までにやるべき4つのこと の記事で詳しく紹介しています。

インボイス制度開始までにやるべき4つのこと
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インボイス制度と区分記載請求書保存方式の違い

現行制度(区分記載請求書保存方式)とインボイス制度の違いを売手・買手それぞれについて確認しましょう。
インボイス制度では事業者登録制度があること、免税事業者からの課税仕入が仕入税額控除の対象とならないなど、以下の違いがあります。

モバイルでは横スライドで表示されます。→

項目区分記載請求書保存方式インボイス制度
請求書等の発行
(売手側)
請求書等の記載事項
  1. 請求書作成者の名前
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 取引金額
  5. 相手方の名前
  6. 軽減税率適用の対象品目である旨
  7. 税率ごとの取引金額
左段1〜7に加えて
  1. 登録番号
  2. 適用税率
  3. 税率ごとに区分した消費税額等
請求書等の発行義務なしあり
請求書等の写しの保存義務なしあり
免税事業者の発行不可
虚偽の交付への罰則なしあり
買手側仕入れ税額控除の要件区分記載請求書の保存インボイスの保存
3万円未満の仕入れ保存義務なし保存義務あり
免税事業者からの仕入れ仕入税額控除可仕入税額控除不可
(経過措置あり)
その他納付税額の計算割戻し計算
積上げ計算(経過措置)
  1. 積上げ計算
  2. 割戻し計算
区分記載請求書方式とインボイス制度の概要

今回のまとめ

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の概要について紹介しました。

  • インボイスは仕入税額控除を受けるための新しい制度
  • 導入は令和5年10月1日から
  • インボイス導入により「買手」「売手」に義務が発生する
  • インボイス発行できるのは、登録事業者のみ
  • 事業者登録申請は令和5年3月31日までに税務署に提出(インボイス導入と同時に登録するために必要

インボイス制度については、実際の経営や経理業務についてどのような影響があるのか?
免責事業者である場合の影響は?などわからないことも多いと思います。

当サイトではインボイス制度について、様々な記事を作成する予定です。
是非、今後の事業経営に役立ててください。

それでは、今回はこのへんで。

この記事の用語解説

インボイス制度
正式名称は適格請求書等保存方式。令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の新しい制度。
インボイス(適格請求書)が発行できるのは、適格請求書発行事業者となる必要がある。
仕入税額控除
課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと。
例:仕入れの消費税額が3,000円、売上にかかる消費税が4,000円の場合、仕入れの消費税分3,000円が仕入税額控除の対象となり、差額1,000円を申告・納税することになります。
区分記載請求書等保存方式
軽減税率制度が実施に伴い、消費税率10%と8%の複数の税率に対応するために導入された方式です。
2019年10月1日から導入され、2023年9月30日まで適用されます。インボイス制度導入までの経過措置。
免税事業者
消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のこと。
基準期間における課税売上高とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高を指します。個人事業主や小規模事業が該当するケースが多い。
インボイス制度開始までにやるべき4つのこと
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